宮津市議会 2015-06-22
平成27年第 2回定例会(第5日 6月22日)
平成27年第 2回定例会(第5日 6月22日)
平成27年
宮津市議会定例会議事速記録 第5号
第2回
平成27年6月22日(月) 午前10時00分 開議
◎
出席議員(16名)
長 林 三 代 宇都宮 綾 福 井 康 喜
松 浦
登美義 松 本 隆 河 原 末 彦
北 仲 篤 中 島 武 文 城 﨑 雅 文
星 野 和 彦 谷 口 喜 弘 安 達 稔
德 本 良 孝 小 林 宣 明 坂 根 栄 六
嶋 田 茂 雄
◎
欠席議員 な し
◎
議会事務局
事務局長 上 山 栄 一
事務局次長 中 村 明 昌
議事調査係長 河 原 亜紀子
次に、議第62号
半島振興法における
固定資産税の特例に関する条例の一部改正についてであります。
固定資産税について、不均一の課税とする
法的根拠は。また、減収分の
財源措置はあるのかとの質疑があり、国税においては、
租税特別措置法で
政策減税等が行われており、地方税についても、今回のように、これと連動する形で取り扱われているものがあり、
地方税法第6条第2項に、不均一の課税をすることができると規定されている。そして、
半島振興法第17条において、一定の
対象業種に限って、不均一の課税をした場合に、それに伴う減収分を
普通交付税で措置すると規定されており、その
対象業種に、これまでの製造業と旅館業の2業種に、今回
定住促進の観点も取り入れ、
情報サービス業等と
農林水産物等販売業の2業種が加わった。また、総務省、農林水産省、
国土交通省の3大臣の認定を受けた本市の
産業振興促進計画に基づくものであることが条件となるもので、その認定が間もなく受けられるとの見込みから、今回条例の一部を改正しようとするものであるとの答弁がありました。
採決の結果、
全員賛成で
原案可決と決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(
松浦登美義) ただいまの
委員長報告に対し、一括して質疑に入ります。御質疑はありませんか‥‥‥質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。
一括して討論に入ります。ただいまの
委員長報告に対し、反対、その他の御意見はありませんか‥‥‥意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。
議第58号、議第59号、議第61号及び議第62号の4件を一括して採決いたします。
4件に対する
委員長の報告は、いずれも可決であります。
4件は、
委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います。
〔起 立 全 員〕
○議長(
松浦登美義)
起立全員であります。4件は、
委員長報告のとおり可決されました。
────────────────────
○議長(
松浦登美義) 日程第3 議第60号を議題といたします。
委員長の報告を願います。
産業建設福祉委員長 坂根栄六さん。
〔
坂根産業建設福祉委員長 登壇〕
○
産業建設福祉委員長(坂根栄六) ただいま議題となりました議第60号
農業経営基盤の強化の促進に関する
基本構想を定めることにつきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
当
委員会は、去る6月8日に
委員会を開催し、所管の室長等の出席を求め、審査を行いました。
本
基本構想は、昨年6月に京都府
農業経営基盤強化促進基本方針が見直されたことを受け、各市町村が地域の実情を踏まえ、これからの
農業経営の目標の明確化を図るために策定するものであり、
宮津市議会基本条例に基づき、議会の議決を必要とするものであります。
目標とする
年間農業所得を300万円、
新規就農者は200万円とあるが、現状はどうか。また、目標とする
集積面積の現状とその根拠はとの質疑があり、
年間農業所得については、市内の
農業所得者を参考とし、現状の
平均所得は160万円ではあるが、300万円以上の方もおられることから、目標としたとの答弁がありました。
また、
集積面積については、現在
経営体の
集積面積が30
経営体で約116ヘクタールある。これを10年後には、新たに
認定農業者になれそうな方の22
経営体の約113ヘクタールを加え、目標を220ヘクタールとした。農振農用地については、市全体の面積が約720ヘクタールあるので、割合の目標として
面積シェア30%としたとの答弁がありました。
議員間討議においては、策定までの経緯について
全員協議会や
常任委員会で説明がなかったことに対し意見が交わされました。
理事者側から平成27年3月末までに
基本構想が策定できないと、4月以降の農用地の
利用集積計画や利用権の設定ができず、
新規就農者への助成金など、農業者の皆さんに影響が出るため、平成27年3月30日の京都府の同意を先行せざるを得なかった。また、京都府の同意後、議案の上程を行うのが
基本構想の
策定手順となっているが、同意を得る前に
全員協議会や
常任委員会での説明をすべきだったことや、策定のおくれに対しての反省の弁があったことから、
計画策定に当たっては、
全員協議会等議会へしっかりとした説明をされ、丁寧な策定に努められたいとの
経過意見がありました。
採決の結果、
全員賛成により
原案可決と決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(
松浦登美義) ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか‥‥‥質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。ただいまの
委員長報告に対し、反対、その他の御意見はありませんか‥‥‥意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。
議第60号を採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は、可決であります。
本件は、
委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います。
〔起 立 全 員〕
○議長(
松浦登美義)
起立全員であります。本件は、
委員長報告のとおり可決されました。
────────────────────
○議長(
松浦登美義) 日程第4 議第65号を議題といたします。
委員長の報告を願います。
予算決算委員長 北仲 篤さん。
〔
北仲予算決算委員長 登壇〕
○
予算決算委員長(北仲 篤) ただいま議題となりました議第65号 平成27年度宮津市
一般会計補正予算(第2号)につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
総務文教分科会での質疑、
議員間討議を経て、6月15日に本
委員会を開催し、審査を行いました。
総務文教分科会委員長から、
財務室所管分について、
宮津与謝環境組合分担金と
宮津小学校校舎改築実施設計に
過疎対策事業債を1億2,460万円計上しているが、市債全体で過疎債はどれくらい計上されているのか等の質疑に対し、
一般会計における補正後の市債は8億9,944万7,000円で、そのうち過疎債は3億3,950万円である。
簡易水道、
下水道事業にも過疎債を計上しており、合計で6億530万円となっているとの答弁があったことなどの報告がありました。
次に、
市民室所管分について、
ごみ処理施設の
建設事業費が以前説明の概算80億円の
オーダーを超えると全体計画の見直しがあるのか等の質疑に対し、
協力依頼に応じた2社からの
概算見積額が、
東日本大震災の
復興事業や
東京五輪の関係で
オーダーを超過しており、
仕様内容を見直した上で、再見積もりを徴しているところであるとの答弁があったこと等の報告がありました。
次に、
教育委員会所管分についてであります。
宮津小学校校舎改築事業において、のびのび
放課後クラブは改築中も運営できるのか等の質疑に対し、
工事期間を2期に分け、第1期
工事完成後に児童の移動を考えている。現時点では仮移転することがないようスケジュールを考えている。最終決定した場所によっては、
一定期間の仮移転もあり得るとの答弁があったことなどの報告がありました。
採決の結果、
全員賛成で
原案可決と決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(
松浦登美義) ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はありませんか‥‥‥質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。ただいまの
委員長報告に対し、反対、その他の御意見はありませんか‥‥‥意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。
議第65号を採決いたします。
本件に対する
委員長の報告は、可決であります。
本件は、
委員長報告のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います。
〔起 立 全 員〕
○議長(
松浦登美義)
起立全員であります。本件は、
委員長報告のとおり可決されました。
────────────────────
○議長(
松浦登美義) 日程第5 市議第5号を議題といたします。
------------------------
市議第5号
平成27年6月22日提出
宮津市議会議員 河 原 末 彦
安全保障法制の
慎重審議を求める
意見書(案)
政府は、
集団的自衛権の行使を容認する内容を含んだ
安全保障関連法案を提出した。
安倍総理大臣は法案を提出する前から、この国会で
法改正を成立させると表明したばかりでなく、
自衛隊法、
周辺事態法、
国際平和協力法(
PKO法)等、本来はそれぞれ丁寧に審議すべき10本の改正案を一つに束ねて提出し、審議を簡素化しようとしている。
戦後70年間、
平和憲法のもと我が国が貫いてきた海外で
武力行使を行わないという原則を大きく転換しようとしているにもかかわらず、国民への丁寧な説明や国会での
徹底審議を避け、
法改正を強行しようとする政府の姿勢は容認できない。
また、法案には国際平和のために活動する他国軍の
後方支援の拡大、「現に
戦闘行為を行っている現場でない場所」での活動の容認など、
武力行使の一体化につながりかねない内容が盛り込まれている。
政府は、憲法の
平和主義、
専守防衛の原則を堅持した上で、国民の生命、財産、及び我が国の領土、領海を確実に守る観点から
安全保障政策を構築する責任がある。政府には、
安保法制に関する国民の疑問や不安を真摯に受けとめ、
通常国会での
改正成立にこだわらず、国会での審議を慎重かつ丁寧に進めるよう要請する。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成27年6月22日
衆議院議長 大 島 理 森 様
参議院議長 山 崎 正 昭 様
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様
内閣官房長官 菅 義 偉 様
外務大臣 岸 田 文 雄 様
国土交通大臣 太 田 昭 宏 様
防衛大臣 中 谷 元 様
宮津市議会議長 松 浦
登美義
------------------------
○議長(
松浦登美義) 発議者から
提案理由の説明を願います。
河原末彦さん。
〔
河原議員 登壇〕
○議員(
河原末彦) ただいま議題となりました市議第5号
安全保障法制の
慎重審議を求める
意見書(案)を
提案説明いたします。
政府は、昨年7月1日に、
集団的自衛権の行使を容認する
閣議決定を行い、
集団的自衛権の行使を容認する内容を含んだ
安全保障関連法案を今国会に提出し、審議が始まっています。
安倍総理大臣は、法案を提出する前から、
アメリカ議会でこの夏までに
法改正を行うと表明したばかりでなく、
自衛隊法、
周辺事態法、
国際平和協力法等、本来はそれぞれ丁寧に審議すべき10本の改正案を一つに束ねて提出し、審議を簡略化しようとしています。
戦後70年間、
平和憲法のもとに貫いてきた海外で
武力行使を行わないという原則を大きく転換しようとしているにもかかわらず、国民への丁寧な説明や国会での
徹底審議を避け、
法改正を強行しようとする政府の姿勢は容認できません。
また、法案には、国際平和のために活動する他国軍の
後方支援の拡大、現に
戦闘行為を行っている現場でない場所での活動の容認など、
武力行使の一体化につながりかねない内容が盛り込まれています。
6月4日の
衆議院憲法審査会では、与野党が推薦した
憲法学者3人を招いて
参考人質疑を行っていますが、
集団的自衛権の
行使容認を含む
安全保障関連法案に関する質問では、全員が憲法9条違反と明言いたしました。自民党、公明党、次世代の党推薦の長谷部氏は、
集団的自衛権の
行使容認について、
憲法違反だ、従来の
政府見解の
基本的枠組みでは説明がつかず、
法的安定性を大きく揺るがすと指摘し、
外国軍隊の
武力行使と一体化するおそれが極めて強いと述べ、
憲法改正手続を無視した形で進める
安倍政権の手法を批判しています。
政府は、憲法の
平和主義、
専守防衛の原則を堅持した上で、国民の生命、財産及び我が国の領土、領海を確実に守る観点から、
安全保障政策を構築する責任があります。したがって、政府には、
安保法制に関する国民の疑問や不安を真摯に受けとめ、
通常国会での
改正成立にこだわらず、国会での審議を慎重かつ丁寧に進めるよう要請するものであります。
議員の皆さんが
市民目線に立った冷静な判断をしていただきますよう切にお願いし、
提案説明を終わります。
○議長(
松浦登美義) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
德本良孝さん。
○議員(
德本良孝) ただいまの御説明の中で、少し違和感を覚えましたのは、私は大学でも憲法をずっと学んでまいりました。特に私の先生は、その当時、憲法でいいますと、やはりナンバーワン、ナンバーツーと言われた
俵静夫先生でございました。その中で私は学んできたときに、先生がおっしゃったのは、憲法というのは金科玉条のごとく、絶対に変えちゃいけないもんだと君たちみんな思っているだろうと。それは違うよと。各国、世界中を見てごらんなさいと。憲法というのは、やはりその時代、そしてその国の人々を守るための
最高規範として憲法というものがあるんだよと、こういうふうに私は習ってきました。
そして、この間、
憲法審査会において、各教授の皆さんが本
法案そのものが違憲のおそれがあるんじゃないかということをおっしゃいました。ただ、このことにも私は、
日本国憲法においては、憲法は三権分立ということで、
違憲判決をおろすなりして違憲の判断をするのは、すぐれてこれは
最高裁判所の判断です。司法の判断がなければ、それは違憲ということを言い切ることはできないと私は思っております。そうでなければ、法秩序がなくなります。我々、
日本国憲法が総記しておるのは、内閣、そして国会、そして司法、三権分立が、これが保たれてこそ、バランスの上でこの我が国、日本の憲法、それから法体系全てが成り立っていっているというふうに私は学んできましたので、先ほどの御意見の中で、違憲の違憲の違憲というのはおっしゃいますが、違憲という御意見をおっしゃった憲法の学者の皆さんがいらっしゃったことは認めますけれども、そのことが即この法案が違憲であるとか、そういうことを確定するものでは決してないということを皆さんにお伝えしたいと思いますし、これに対して当提案をされた議員にお尋ねをいたします。
○議長(
松浦登美義)
河原末彦さん。
○議員(
河原末彦) 今
憲法違反であるかどうかという、その議論だと思いますけども、確かに
憲法違反しているかどうかについては、今おっしゃるように、最高裁の最終的な判決があると思います。ただ、ここで提案しているのは、
憲法学者のほとんど多くの方々が違反として、これまでの経験の中から言われてきているという。しかも、また、政府のこれまでの憲法解釈からも逸脱をしているという。大きなこの転換期にある今、簡単に一内閣、あるいは一国会、これで決めるのではなくって、だからこそ、憲法に違反しているかどうかということは、もっと時間をかけて国民に丁寧に説明してほしいと。これがこの
意見書の趣旨であります。それを御理解を願いたいと思います。
○議長(
松浦登美義) 他に御質疑はありませんか‥‥‥質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。本件に対し、反対、その他の御意見はありませんか。
長林三代さん。
〔長林議員 登壇〕
○議員(
長林三代) ただいま議論となっております
安全保障法制の
慎重審議を求める
意見書(案)につきまして、日本共産党宮津市会議員団を代表いたしまして、賛成の立場から討論をさせていただきます。
本
意見書案は、憲法にのっとり、国民の命や財産、我が国の領土等を守る観点から、今国会で審議されています
安全保障関連法案の審議を慎重かつ丁寧に進めるように求めたものであります。
本日付の京都新聞には、共同通信社の世論調査の結果が掲載されていますが、それによりますと、憲法に違反していると思うとの回答は56.7%、違反しているとは思わないは29.2%です。また、安保法案の今国会成立に反対は63.1%で、賛成は26.2%です。そしてまた、
安倍政権が法案について十分説明しているとは思わない、これは84.0%に上り、説明していると、十分に説明していると思うは13.2%にとどまっています。こういう結果が掲載をされていました。
今自民党の元幹部である野中さん、そして古賀さんら、70年前の戦時中を生き抜いてきた方々は、口をそろえて戦争反対を唱えていらっしゃいます。全国の議会においても、現在116の議会が法案の慎重な審議を、そしてまた、この法案の撤廃という
意見書を可決しています。
議員の皆様におかれましても、宮津市民の声を十分お聞きになっていることと思います。大多数市民の声を国に届けるためにも、
安全保障法制の
慎重審議を求めるこの
意見書案に御賛同をお願いをいたしまして、賛成の討論とさせていただきます。どうかよろしくお願いをいたします。
○議長(
松浦登美義) 他に御意見はありませんか。北仲 篤さん。
〔北仲議員 登壇〕
○議員(北仲 篤) ただいま議題となりました市議第5号
安全保障法制の
慎重審議を求める
意見書(案)につきまして、賛成の立場から討論をいたします。
集団的自衛権の行使につきましては、昭和47年9月14日、参議院議員決算
委員会における内閣法制局長官、吉国氏の我が憲法のもとで
武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる
集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ないという答弁が
政府見解として踏襲をされてきました。
しかし、今回の改正案は、
集団的自衛権の行使はできないという、国民の間でも国際社会においても長年定着をしてきた考え方を変えるものであり、法律の専門家からも
集団的自衛権を認める法案は
憲法違反のおそれがあるという指摘もあります。
また、6月6日の衆議院特別
委員会で中谷
防衛大臣は、現在の憲法をいかにこの法案に適応させていけばよいのかという議論を踏まえて
閣議決定を行ったと答弁しています。これは、法律よりも上位に位置づけされる憲法を法律によって変えようとするもので、憲法尊重擁護義務違反の疑いもあります。
立憲主義という言葉を出すまでもなく、法治国家では国民は法律を守り、国家は憲法を守らなくてはなりません。この最も重要なルールに抵触する疑いがある以上、十分に議論を突くし、慎重に審査を進める必要があるのではないでしょうか。
また、6月5日から8日にかけて行われた
安保法制に関する時事通信社の世論調査では、今国会成立にこだわらず慎重に審議すべきが68.3%となっています。廃案にすべき12.0%、今国会で成立させるべきが13.6%であり、未回答も含め、約7割前後の人が賛否を決めかねていることがわかります。
以上、立憲主義と国民世論の尊重の観点から、
安保法制に関する国民の疑問や不安を真摯に受けとめ、
通常国会での成立にこだわらず、国会での審議を慎重かつ丁寧に進めることを求める本
意見書案に賛成するものであります。
同僚議員の皆様の御賛同を賜りますことをお願い申し上げ、賛成討論とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
松浦登美義) 他に御意見はありませんか‥‥‥意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。
市議第5号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います。
〔起 立 少 数〕
○議長(
松浦登美義) 起立少数であります。よって、本件は、否決されました。
────────────────────
○議長(
松浦登美義) 日程第6 市議第6号を議題といたします。
------------------------
市議第6号
平成27年6月22日提出
宮津市議会議員 松 本 隆
河 原 末 彦
小 林 宣 明
坂 根 栄 六
德 本 良 孝
長 林 三 代
ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める
意見書(案)
近年、一部の国や民族あるいは特定の国籍の外国人を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)が、社会的関心を集めている。
昨年、国際連合自由権規約
委員会は、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)」上の人種差別に該当する差別的言動の広がりに懸念を示し、締約国である日本に対し、このような差別的言動に対処する措置をとるべきとの勧告をした。
さらに、国際連合人種差別撤廃
委員会も日本に対し、法による規制を行うなどのヘイトスピーチへの適切な対処に取り組むことを強く求める勧告を行っている。
最近では、京都地方裁判所及び大阪高等裁判所において行われた、特定の民族・国籍の外国人に対する発言に関係する事件について違法性を認めた判決を、
最高裁判所が認める決定を下した。
ヘイトスピーチは、社会の平穏を乱し、人間の尊厳を侵す行為として、それを規制する法整備がされている国もある。2020年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるが、ヘイトスピーチを放置することは国際社会における我が国への信頼を失うことにもなりかねない。
よって、国におかれては、表現の自由に十分配慮しつつも、
ヘイトスピーチ対策について、法整備を含む強化策を速やかに検討し実施することを強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
平成27年6月22日
衆議院議長 大 島 理 森 様
参議院議長 山 崎 正 昭 様
内閣総務大臣 安 倍 晋 三 様
法務大臣 上 川 陽 子 様
宮津市議会議長 松 浦
登美義
------------------------
○議長(
松浦登美義) 発議者から
提案理由の説明を願います。松本 隆さん。
〔松本議員 登壇〕
○議員(松本 隆) ただいま議題となりました市議第6号につきまして、発議者を代表し、お手元に配付の案文を朗読して、
提案理由の御説明といたします。
ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める
意見書(案)でございます。
近年、一部の国や民族あるいは特定の国籍の外国人を排斥する差別的言動、ヘイトスピーチが社会的関心を集めている。
昨年、国際連合自由権規約
委員会は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、人種差別撤廃条約上の人種差別に該当する差別的言動の広がりに懸念を示し、締約国である日本に対し、このような差別的言動に対処する措置をとるべきとの勧告をした。さらに、国際連合人種差別撤廃
委員会も日本に対し、法による規制を行うなどのヘイトスピーチへの適切な対処に取り組むことを強く求める勧告を行っている。
最近では、京都地方裁判所及び大阪高等裁判所において行われた、特定の民族、国籍の外国人に対する発言に関する事件について違法性を認めた判決を
最高裁判所が認める決定を下した。
ヘイトスピーチは、社会の平穏を乱し、人間の尊厳を侵す行為として、それを規制する法整備がされている国もある。2020年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるが、ヘイトスピーチを放置することは国際社会における我が国への信頼を失うことにもなりかねない。
よって、国におかれては、表現の自由に十分配慮しつつも、
ヘイトスピーチ対策について、法整備を含む強化策を速やかに検討し実施することを強く求める。
以上でございます。議員の皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
松浦登美義) ただいま議題となっております本件については、直ちに採決をいたしたいと思います。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
松浦登美義) 異議なしと認め、直ちに採決をいたします。
本件は、原案のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います。
〔起 立 全 員〕
○議長(
松浦登美義)
起立全員であります。本件は、原案のとおり可決されました。
議決されました
意見書の字句並びに取り扱いについては、議長に一任を願います。
────────────────────
○議長(
松浦登美義) 日程第7 市議第7号を議題といたします。
発議者から
提案理由の説明を願います。議会運営
委員長 松本 隆さん。
〔松本議会運営
委員長 登壇〕
○議会運営
委員長(松本 隆) ただいま議題となりました市議第7号
宮津市議会会議規則の一部改正につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
近年の男女共同参画の状況に鑑み、女性議員が議会活動を行いながら出産できる環境を整備するため、
会議規則中、出産に伴う議会及び
委員会の欠席に関する規定を設けるものであります。
以上、まことに簡単ではございますが、議員の皆さんの御賛同をいただきますようお願い申し上げ、
提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
松浦登美義) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか‥‥‥質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。本件に対し、反対、その他の御意見はありませんか‥‥‥意見なしと認めます。これで討論を終結いたします。
市議第7号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに賛成の皆さんは起立を願います。
〔起 立 全 員〕
○議長(
松浦登美義)
起立全員であります。本件は、原案のとおり可決されました。
────────────────────
○議長(
松浦登美義) 次に、
総務文教委員会、
産業建設福祉委員会及び
予算決算委員会の正副
委員長の互選についてでありますが、委員の皆さんは、次の休憩時間中に
委員会を開き、正副
委員長の互選を行い、その結果を御報告願いたいと思います。
ここで、暫時休憩いたします。
(休憩 午前10時37分)
────────────────────
(再開 午前10時51分)
○議長(
松浦登美義) 休憩前に引き続き会議を開きます。
総務文教委員会、
産業建設福祉委員会及び
予算決算委員会の
委員長並びに副
委員長の互選結果を御報告申し上げます。
総務文教委員会委員長に北仲 篤さん、
産業建設福祉委員会委員長に城﨑雅文さん、
予算決算委員会委員長に小林宣明さんがそれぞれ当選されましたので、御報告を申し上げます。
次に、
総務文教委員会副
委員長に宇都宮綾さん、
産業建設福祉委員会副
委員長に谷口喜弘さん、
予算決算委員会副
委員長に安達 稔さんがそれぞれ当選されましたので、御報告申し上げます。
ここで暫時休憩をいたします。
(休憩 午前10時52分)
────────────────────
(再開 午前10時53分)
○議長(
松浦登美義) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。
常任委員会及び
議会運営委員会の審査及び調査を閉会中も継続する件を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
松浦登美義) 異議なしと認めます。
常任委員会及び
議会運営委員会の審査及び調査を閉会中も継続するの件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
常任委員会及び
議会運営委員会の審査及び調査を閉会中も継続するの件を議題といたします。
------------------------
平成27年6月22日
議長 松 浦
登美義 様
総務文教委員会
委員長 北 仲 篤
閉会中の継続審査及び調査申出書
本
委員会は、審査及び調査中の事件について、閉会中もなお継続審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)総務室、自立循環型経済社会推進室、財務室、市民室、出納管理室及び教育
委員会
の所管に属する事項
(2)他の
常任委員会の所管に属しない事項
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
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平成27年6月22日
議長 松 浦
登美義 様
産業建設福祉委員会
委員長 城 﨑 雅 文
閉会中の継続審査及び調査申出書
本
委員会は、審査及び調査中の事件について、閉会中もなお継続審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)健康福祉室、観光まちづくり推進室、産業振興室、建設室及び農業
委員会の所管に
属する事項
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
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平成27年6月22日
議長 松 浦
登美義 様
予算決算委員会
委員長 小 林 宣 明
閉会中の継続審査及び調査申出書
本
委員会は、審査及び調査中の事件について、閉会中もなお継続審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)予算及び決算の議案等に関する事項
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
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平成27年6月22日
議長 松 浦
登美義 様
議会情報化
委員会
委員長 谷 口 喜 弘
閉会中の継続審査及び調査申出書
本
委員会は、審査及び調査中の事件について、閉会中もなお継続審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)議会広報誌の編集及び発行に関する事項
(2)議会広報の調査及び研究に関する事項
(3)議会報告会に関する事項
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
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平成27年6月22日
議長 松 浦
登美義 様
議会運営委員会
委員長 松 本 隆
閉会中の継続審査及び調査申出書
本
委員会は、審査及び調査中の事件について、閉会中もなお継続審査及び調査を要するものと決定したから、
会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)議会の運営に関する事項
(2)議会の
会議規則、
委員会条例等に関する事項
(3)議長の諮問に関する事項
2 理 由
審査及び調査が結了しないため
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○議長(
松浦登美義) 各常任
委員長から
会議規則第111条の規定により、お手元に配付いたしました申し出のとおり、閉会中の審査及び調査の申し出があります。
お諮りいたします。各
委員長からの申し出のとおり、閉会中の審査及び調査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
松浦登美義) 異議なしと認めます。各
委員長からの申し出のとおり決しました。
これで本日の会議を閉じ、平成27年第2回6月
宮津市議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。
(閉会 午前10時55分)
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
宮津市議会議長 松 浦
登美義
会議録署名議員 河 原 末 彦
同 上 北 仲 篤...